荒尾市議会 2022-08-31 2022-08-31 令和4年第4回定例会(1日目) 本文
旧荒尾競馬場スタンド解体工事につきましては、条件付一般競争入札により、契約金額が落札価格に消費税額を加算した3億8,500万円、契約の相手方としては、熊本市南区野田3丁目13番1号、前田・橋本建設工事共同企業体、代表者株式会社前田産業、代表取締役木村洋一郎でございます。 概要については、議案資料の9ページをお開き願います。
旧荒尾競馬場スタンド解体工事につきましては、条件付一般競争入札により、契約金額が落札価格に消費税額を加算した3億8,500万円、契約の相手方としては、熊本市南区野田3丁目13番1号、前田・橋本建設工事共同企業体、代表者株式会社前田産業、代表取締役木村洋一郎でございます。 概要については、議案資料の9ページをお開き願います。
この新しい仕入税額控除の方式は、「インボイス制度(適 格請求書等保存方式)」といい、その運用としては、取引内容や消費税額など所定の 記載要件を満たした「適格請求書(インボイス)」を保存することによってのみ仕入 税額控除が受けられることになる。実際に、事業者がインボイスを発行するためには、 「適格請求書発行事業者」としての事前登録が必要となり、その登録申請が今年の1 0月1日から始まる。
未払金の明細といたしましては、令和元年度分の確定の消費税額あるいは各浄水場の電気代、委託料等の分がこの未払金として上がっております。 279 ◯濱村芳光委員長 ほかに質疑はありませんか。
現行料金の税抜額に10%の消費税額を加算した額に料金等を変更するものでございます。 以上で、議案第84号の詳細説明を終わります。 ○議長(長谷誠一君) 議案第84号の詳細説明が終わりました。 次に、議案第85号宇城市ふれあいイベント広場条例を廃止する条例の制定についての詳細説明を求めます。
このように地方消費税の歳入額は、増税により大幅な増となりますが、一方ではこの地方消費税額は、交付税算定において控除されるもので、交付税額や臨時財政対策債の算定にも影響が出てまいります。
消費税につきましては、前年度、27年度の1,453万3,000円の消費税額におきましては、消費税に含まれる仮受消費税、仮受消費税が見込み額の約1,798万5,000円、また、修繕料や工事請負費など、水道事業が払う仮払消費税ですね、仮払消費税が見込み額約3,251万9,000円ありまして、その仮受けと仮払い消費税の消費税の差額が1,453万3,000円になります。
消費税額の計算方法は、日々の取引を一つ一つ課税取引、非課税取引に区分し計算する原則課税方式と申告の時にみなし仕入れ率、農業の場合は第三種事業70%でございますが、に区分されており、その受け取った消費税にこの70%をかけて控除するという簡易課税方式の二通りの方法がございます。現在、どちらの方法を採用しても納税額に大きな変化はございません。
次に、目1一般管理費、節27公課費でございますが、修正申告による過年度分の追加消費税が839万4,400円、現年度分としまして250万7,000円が確定しましたので、納めるべき消費税額の合計が1,090万1,500円となりました。つきましては、現予算が392万4千円でございますので、差引不足する追加消費税額分の697万8千円を今回補正で増額したところでございます。
どのように考えておられるのか、あわせて5%、8%、10%時の控除対象外消費税額の試算を伺います。 次に、自治体負担についてですけれども、消費税増税で自治体が支払う消費税も増加することになります。光熱水費、物品購入、委託費、使用料及び賃借料など、8%時点でどのくらいになるのか、試算されておられるのか伺います。 また、10%の時点でどのくらいになるのか、試算されているか伺います。
第1条の荒尾市道路占用料徴収条例等の一部改正では、占用料の額において、占用額に消費税額を加算することを追記いたしております。 第2条の荒尾市漁港管理条例の一部改正では、当条例第12条関係の別表を使用料と占用料に区分するとともに、単価の表示を現行の「何円何十銭」とあるものを、「何.何円」に直して、占用額に消費税額を加算することを加えております。
また,同60条第6項では,地方自治体が一般会計で取り扱う施設の使用料の消費税については,消費税額と同額を控除をする,こういうことで消費税が発生する仕組みになっておりませんし,そのために国に課税を,消費税分を納入する,この義務が生まれないものになっているかと思いますが,そうしますと,私は現在,宇土市の場合は使用料に消費税は転嫁されておりますが,ほとんど。
現在の条例では、ほとんどが100分の105という数字のみの表記で、それが消費税等相当額であることを明確に示す文言がほとんどありませんし、根拠の明文化、表記の統一のために条文を一部今度改正しておりまして、要するに基本的な徴収の基本額と、それと転嫁すべき消費税等の条文を分けることで基本額と消費税額が明確になります。
目4その他医業外費用の160万円でございますが、これは消費税額の計上であります。 次に836ページにかけてですが、項3特別損失、目2過年度損益修正損150万円でございますが、これは診療報酬が2か月遅れで入ってくる収入でございます。そのため、診療報酬の2月分と3月分の調定減額分を過年度損益修正損として計上するものでございます。 次に、収益的収入を説明いたします。
それから、目4その他医業外費用160万円でございますが、これは消費税額の計上であります。 それから、次に835ページをお開き願います。項3特別損失、目2過年度損益修正損180万円でございますが、これは診療報酬が2か月遅れで入ってくる収入でございます。そのため、診療報酬の2月分と3月分の調定減額分を過年度損益修正損として計上いたしております。 次に、収益的収入をご説明いたします。
目4その他医業外費用160万円でございますが、消費税額の計上となります。項3特別損失ですが、次のページ、808ページをお開き願います。目2過年度損益修正損150万円でございますが、これは診療報酬が2か月遅れでの収入になります。そのため、診療報酬2月分、3月分の調定減額分を過年度損益修正損として計上いたしております。 次に、829ページをお願いいたします。
これは、建設改良費の減額に伴い、借受消費税額が仮払消費税額を上回るためで、21年度は還付でしたが、22年度は納付となります。その分でございます。 次に、支出につきまして、1款事業費用は、約1,190万円程度の増額となります。内訳につきましては、1項営業費用の原配給水費の中の委託料、動力費が増額になります。
これは4月の人事異動に伴う人件費、岱明分の固定資産減価償却額の変更及び起債借りかえによります利息、全体事業費変更に伴う消費税額の減額であります。
これは消費税額込みでございます。 ○議長(吉廣満男君) 今村直登議員。 ◆18番(今村直登君) よくわかりました。今朝の質疑でも言いましたように、今度の合併でね、旧合志の方が負担増になるところが多いんですね。せっかく合併ではいい合併をするということでやってきたんですから、安い方にぜひ合わせていただきたい。このようにお願いして質疑を終わります。
◎續幸弘 財政課長 もちろん契約をいたしますので、その個別の消費税額というのはあるんですが、今、私の手元にそれを集計した資料というのは持ち合わせておりませんので、必要であればしばらくお時間をいただきたいと思います。 ○坂田誠二 委員長 上野委員、どうですか。ちょっと調べさせてから、ようございますか。
◎續幸弘 財政課長 もちろん契約をいたしますので、その個別の消費税額というのはあるんですが、今、私の手元にそれを集計した資料というのは持ち合わせておりませんので、必要であればしばらくお時間をいただきたいと思います。 ○坂田誠二 委員長 上野委員、どうですか。ちょっと調べさせてから、ようございますか。